リセラーの皆さまへ

そのため、契約書(サービス利用約款)には、弊社に対しては、契約者(エンドユーザー自治体様)へ使用を許諾し、テクニカルサポートを提供して、秘密保持および個人情報の管理義務を課しております。
契約者に対しては、契約者の本サービス利用にかかる管理義務があり、履行していただく事を明記しております。また、弊社は契約書に対して、損害賠償の責を負うことも明記しております。
リセラーの皆様がプライムで弊社が下請けとした商流の場合、三者契約書を設けなければならず、過去に前例がなく、仮に策定するにしても工数的にも期間的にも実現性が低いものとなります。
それ故に初期費の30%を紹介料としてリセラーの皆様へキックバックする方式をご提案させていただいております。
何卒ご理解ご承諾いただけましたら幸甚でございます。